非化石価値取引市場 (Non-fossil value trading market)

非化石価値取引市場 (Non-fossil value trading market)とは

非化石電源(再生可能エネルギー、原子力)からの電気の持つ「非化石価値」を証書化し取引を可能にするために創設された市場です。証書はエネルギー供給構造高度化法(以下、高度化法)の非化石電源比率報告時に使用可能です。

market established to enable certificates of non-fossil fuel value of electricity generated from non-fossil fuel power sources to be traded. It was established to support the achievement of the goals set in the Act on the Use of Alternative Energy Sources by Energy Suppliers and the Promotion of Effective Use of Fossil-Fuel Sources.

背景

小売電気事業者は、高度化法に基づき、自ら調達する電気の非化石電源化率を2030年度までに44%以上にすることが求められています。しかしながら、国内で唯一電力の売買を行える日本卸電力取引所(JEPX)で取引される電気については、非化石電源と化石電源の区別がされてないため非化石価値が埋没しています。

また、FIT電気の持つ環境価値についても、従来は賦課金負担に応じて、全需要に帰属するものと整理されているため、非化石電源比率を高める手段として活用されていません。

このような状況を踏まえ、平成29年2月、非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目標の達成を後押しするとともに、需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、FIT制度による国民負担の軽減に資する、新たな市場である非化石価値取引市場を創設されることになりました。

非化石価値市場の創設時期については、FIT電源については2017年度に発電したFIT電気から市場取引対象とし、非FIT電源についても、住宅用太陽光のFIT買収期間が初めて終了する2019年度の電気から市場取引対象とすることを目処にしつつ、できるだけ早い時期に取引開始できるよう努めることとされています。

非化石価値取引市場のイメージ

非化石価値を顕在化するに当たり、実電気と分離された非化石価値に価格がつくことによって確実に非化石価値の顕在化を実現できる点などに鑑み、非化石価値を証書化し、実電気とは分けて取引します。

非化石価値証書が持つ環境価値の整理

非化石価値取引市場で取引される非化石証書には、以下の3つの価値を有します。

①非化石価値(高度化法の非化石電源比率算定時に利用可能)

②ゼロエミ価値(温対法上のCO2排出係数に利用可能)

③環境表示価値(小売電気事業者が需要家に対して付加価値を表示や主張をすることが可能)

非化石化証書の活用事例

「花王株式会社の取り組み」

花王グループは、事業活動による温室効果ガス排出量を削減する取り組みの一環として、太陽光発電設備の導入およびCO2排出量ゼロ電力の購入を実施し、順次、再生可能エネルギーの導入を進めています。

愛媛工場では、非化石化証書を使用した電気を調達することにより、購入電力のCO2排出ゼロ化(CO2排出量年間25,000トンの削減)を実現。先に導入している太陽光発電設備と合わせ、CO2排出ゼロ電力のみの使用となります。〈花王株式会社HP 2018年11月28日付ニュースリリースより抜粋〉

東京ガスグループの取り組み」

株式会社エネット(代表取締役社長:川越 祐司、本社:東京都港区)は、2018年7月1日より東京ガス株式会社(代表取締役社長:内田 高史、本社:東京都港区)の企業館の一つである「がすてなーに ガスの科学館」に、非化石証書を用いたCO2排出量ゼロの電気の供給を開始したことをお知らせいたします。なお、本件は当社において、初めて非化石証書を用いたCO2排出ゼロの電力供給の案件となります。〈株式会社エネットHP 2018年7月2日付ニュースリリースより抜粋〉

既存の類似制度との整理

Jクレジット

省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO2削減効果をクレジット(t-CO2)として国が認証します。再エネ由来クレジットについては、電力相当量をkWhで表示することで、再エネ証書としての活用も可能です。

グリーン電力証書

再生可能エネルギーにより発電された電気の環境負担価値をグリーンエネルギー認証室(JQA)が認証します。電力量をkWhで認証したのち、その証書のCO2排出削減価値を別途、国が認証する制度もあります。

非化石証書

FIT電気を始めとする非化石電源による価値取引を可能とする制度です。小売電気事業者の高度化法達成を後押しするとともに需要家の選択肢を拡大します。市場の取引の対象者は小売電気事業者に限定されます。

類似制度との整理 出典:資源エネルギー庁

非化石証書・グリーン電力証書・Jクレジット制度の異なる点

再生可能エネルギーによって発電される電気の大半は、FITに認定された発電設備によるものですが、FIT電力の対象となるのは非化石証書のみであり、グリーン電力証書やJクレジット制度の対象にはなっていません。

また、非化石証書を入手するには市場のオークションで入札をしないといけないが、グリーン電力証書は証書の発行事業者から、Jクレジット制度は所有者または仲介業者から購入することができます。

非化石証書はCDP・SBT・RE100の取り組みに用いることができるのか

CDPとは、2000年に設立された「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」が元になった国際NGOのことで、世界中の企業からCO2排出量削減などのへの取り組み状況の報告を受けて公開しています。2018年3月にCDPジャパンから発表があり、CDPへの報告書に非化石証書に記載された電力量を再エネ使用量として記載できることが公式に認められました。

SBTとは、「世界の平均気温の上昇を2度未満に抑える」という目標のため、企業に対して科学的な知見に基づいたCO2排出量の削減目標の設定を促進させるイニシアチブのことであり、2014年9月にWWF、CDP、UNGC、WRIによって共同で設立されました。非化石証書は資源エネルギー庁の調べによりますと、SBTが準拠しているGHGプロトコルに対応していることを確認しており、SBTで取り扱うことができるとしています。

RE100とは、事業運営のエネルギーを再生可能エネルギー100%にすることを目標とする国際イニシアチブのことです。RE100に加盟した企業は、100%再エネ化の進捗状況を毎年報告しなければいけません。結論からいうと、現行の非化石証書はRE100では使用が認められていません。

ひとつ目の理由として、現行の非化石証書では、発電所の所在地や、設備の環境負荷などのトラッキング情報が不足していますので、環境価値が正しく評価できないという理由があります。

海外の証書では発電設備の属性情報を示すことが基本要件になっています。非化石証書が自然エネルギー由来の証書として国際的に適用が認められるためには、最初から属性情報を伴う形で発行する必要があります。

さらに、証書の発行者から購入者までを追跡できるシステムを構築して、発電事業者・小売電気事業者・電力利用者が公平に自然エネルギーの電力を取引できることが望ましいからです。

どのような制度に適用できるのか

温対法

2018年5月、非化石価値取引市場の初回オークションが実施されました。初回オークションで取引された非化石証書は、FIT制度の対象電源から2017年4月〜同年12月までの間に発電された電気の非化石証書であり、この非化石証書は、温対法に基づく小売電気事業者による排出係数の報告制度において、26者の小売電気事業者が2017年度分の排出係数を算出する際に活用されました。

キャップアンドトレード制度

2020年以降の第三期(2020年度〜2024年度)キャップアンドトレード制度のあり方として、都は「省エネ」の継続とともに、「低炭素エネルギーの利用拡大」を推進する方針です。第二期(2015年度〜2019年度)では、低炭素電力の認定には「事業者全電力」が評価対象となっておりましたが、第三期からは「事業者全電力+環境価値利用(非化石証書等)」となる方向性です。

非FIT非化石証書について

2020年度から新たに加わる非化石証書であり、大型水力、原子力、FITの適用を受けていない自然エネルギーの発電設備が対象です。国が指定する認定機関から設備認定を取得したうえで、発電電力量の認定を受け、発電事業者が発行するという流れになっています。

非FIT非化石証書の入札には最低価格を設けず、通常の電力取引と同様に、売り入札と買い入札をもとに単一の価格を決める「シングルプライスオークション方式」が採用されます。

トラッキングシステムの実証実験

2019年2月に実施したFIT非化石証書の取引から、一部の証書を対象に属性情報を付与する実証実験を開始しました。トラッキングできる情報として、発電設備の区分や所在地などを証明書に記載して小売電気事業に通知する方法です。

「キーワードでわかる! 脱炭素と電力・エネルギー[上級編]」より
 5日間でわかる 系統用蓄電池ビジネス