FIT法、バイオマスの調達価格や燃料区分が変更の可能性、入札制度の導入も視野に

2017年12月01日

一般社団法人エネルギー情報センター

新電力ネット運営事務局

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11月21日、調達価格等算定委員会にて、認定量が急増している「一般木材等バイオマス発電」については、2018・2019年度の調達価格が変更される可能性や、入札制度の導入も視野に入れることが示されました。入札制度は2018年度から導入される可能性があり、対象となる設備規模は今後検討される予定です。

急増する一般木材等バイオマス発電、FIT認定量は2030年度目標の約3倍

固定価格買取制度において、バイオマス発電の認定量が急増しており、2017年3月末時点で認定量は1200万kWを超えました。エネルギーミックスにおいて、2030年度時点のバイオマス発電設備の容量が602万~728万kWと設定されていますが、既にこの水準に迫る勢いです。バイオマスの中でも、一般木材等によるFIT認定量が急増しており、既にエネルギーミックスで想定した2030年度の導入水準の3倍程度となっています(図1)。

バイオマスFIT認定量の推移

図1 バイオマスFIT認定量の推移 出典:経済産業省

諸外国と比較しても、日本のFITによる買取価格は高止まっている状況です。一般木材等バイオマス発電(5,000kW)の買取価格を見ると、2015年において日本は24円/kWhですが、イタリアは15.3円/kWh、ドイツは12.9円/kWhという水準です(図2)。

一般木材等バイオマス発電(5,000kW)の買取価格の推移

図2 一般木材等バイオマス発電(5,000kW)の買取価格の推移 出典:経済産業省

2018~2019年度の買取価格が改めて設定される可能性

改正FIT法においては、リードタイムが長い電源について、複数年度の調達価格を定めることができます。これは、開発に長期間かかる発電類型において、買取価格が分からないまま、事業の具体化(環境アセスメントや地元調整)を進めざるを得ない状況を回避するためのものです。

経済産業省は2017年3月、固定価格買取制度の平成29年度の買取価格を発表しました。その際、バイオマス発電については2017~2019年度の価格が定められました。ただし、現在の価格設定ではバイオマス発電が想定外に急増しています。そのため、2018~2019年度の買取価格を改めて設定する必要性が、調達価格等算定委員会により議論されています。

一般木材等バイオマス発電については、2017年3月までの認定量が全て稼働すると仮定した場合、2030年度における電源構成比率は6.9%となります。エネルギーミックスで想定した2.4%の3倍程度と著しく乖離し、2030年度の買取費用は1.8兆円となります。エネルギーミックスで想定した0.6兆円と比べても、国民負担への影響が大きいと考えられます。

改正FIT法では、国民負担の軽減につながると認められる電源については、入札対象に指定することができます。この点、一般木材等バイオマス発電の区分については、認定量の急増によって昨年度から大きく状況が変化しています。そのため、入札制度の対象とするか検討が進められることとなります。

入札制度は2018年度の導入を検討

事業用太陽光発電については既に入札制度に移行しており、11月21日、第1回目の入札結果が公表されました[関連記事]。

事業用太陽光発電の第1回~第3回の入札対象規模は、2MW以上と設定されました。この規模であると、入札による価格競争により、価格低減が期待されたためです。一般木材等バイオマス発電についても、競争状況を勘案して、入札対象規模が今後決定される見込みです。

その他の入札条件における詳細についても、事業用太陽光における入札制の結果等を踏まえて、今後決定される予定です。なお、今回議論の対象となるのはバイオマスの中でも一般木材等であり、その他のメタン発酵ガスや未利用材などは対象となりません(図3)。

バイオマス買取価格の一覧

図3 バイオマス買取価格の一覧 出典:経済産業省

入札制を2018年度に実施する場合、2019・2020年度の調達価格等については、入札制の結果を踏まえて検討を行う必要があります。そのため、今年度の委員会では、2019・2020年度の一般木材等バイオマス発電については調達価格等が定められない可能性があります(図4)。

バイオマス発電の2019・2020年度の調達価格等

図4 バイオマス発電の2019・2020年度の調達価格等 出典:経済産業省

新しい区分「パーム油等」が設置される見込み

バイオマス発電の調達区分が設定されたのは、2012年の委員会です。当時は、詳細のデータが把握できないことから、「農産物の収穫に伴って生じるバイオマス」と認められるものには、一般木材等バイオマスの価格が適用されました。パーム油等は農産物の収穫工程に生じる副産物を燃料用に加工したものにあたるため、一般木材等バイオマスの価格が適用されました。

しかし、現在の一般木材等バイオマス発電と比べて、パーム油等は資本費が低く、燃料費は高いというコスト構造の大きな違いがあることが分かってきました(図5)。従って、パーム油等を利用したバイオマス発電の取扱いについては、一般木材等とは別の区分を設定すべきとしています。

バイオマス発電の費用構造

図5 バイオマス発電の費用構造 出典:経済産業省

パーム油については、持続可能性について第三者認証の必要性

改正FIT法においては、バイオマスの安定的調達が見込まれることが認定要件に追加されていますが、今後バイオマス発電が急増することにより、燃料の安定調達・持続可能性に与える影響が大きくなると考えられます。

そのため、一般木材等バイオマス発電については、バイオマスの安定的調達について確認する方法を見直す必要があるとして議論が進められています。具体的には、輸入材について、国内商社等との安定調達契約書等だけではなく、現地燃料調達者等との安定調達契約書等も含めて確認することが候補として挙げられています。

また、パーム油については、持続可能性(合法性)についても、RSPOなどの第三者認証によって確認する必要性が検討されます(図6)。

これらについては、既認定案件も含めて確認を行う必要があると指摘されています。認証の取得に一定程度の時間を要することから、既認定案件の持続可能性の確認については、一定の経過措置(例えば1年間)を設けるべきとされています。

燃料の安定調達の確保

図6 燃料の安定調達の確保 出典:経済産業省

未稼働案件の防止、運転開始期限など設定

一般木材等バイオマス発電については、国民負担の抑制の観点から未稼働案件を防止していくことが重要とされています。そのため今後は、認定日から一定期間内に設備の発注等が行われていることが確認されることで、未稼働案件を防止していく可能性があります。設備発注期限は、既存案件の場合、認定日から2年と設定される見込みです。

新規認定案件については、予め運転開始期限を設けることが検討されます。認定取得後の工事や手続等に通常要する時間を考慮すると、運転開始期限は認定日から4年と設定される見込みです(図7)。

未稼働案件の防止について

図7 未稼働案件の防止について 出典:経済産業省

既設であっても大きな改修を伴う場合「新設」扱いに

これまで、木質等バイオマス発電については、既設の火力発電設備を利用して行うバイオマス発電事業は、FIT制度による買取りの対象外となっていました。これは、新設の場合に比べて、新規投資コストが小さいことが要因となっています。

しかし、新設に相当するほどの大規模な更新・改修を行う案件については、季節であっても「新設」案件として買取対象とすることが議論されています。例えば、①燃料タイプの転換(液体燃料 ⇒ 固形燃料)②バイオマス専焼設備(バイオマス比率90%以上)への転換、③主要な電気設備(タービン・発電機)の全更新という要素を全て満たすものであれば、新設と同等の投資と見なせるとしています。

FIT終了後の持続可能性について

バイオマス発電は構造上、石炭火力への転換が可能です。そのため、FIT制度の終了後には採算性などの観点から、案件によっては石炭火力へ転換するケースも想定されます。

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