平成29年度FITの認定申請の提出期限、改正FITに伴い例年よりも前倒しに
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11月10日、資源エネルギー庁は固定価格買取制度の平成29年度中の認定申請等にかかる提出期限を発表しました。改正FITにより審査項目が増加し、審査期間が長期化したこと、認定時に接続の同意を証する書類が必要となったこと等から、例年よりも前倒しして各種提出期限日が設定されています。
各種提出期限日が例年よりも前倒しに
固定価格買取制度においては、これまで、年度末に新規/変更認定申請や変更届出の提出が集中しています。そのため、例年、申請等の提出期限日が設定され資源エネルギー庁より公表されています。
今年度は改正FITにより審査項目が増加し、審査期間が長期化したこと、認定時に接続の同意を証する書類が必要となったこと等から、例年よりも前倒しして各種提出期限日が設定されています。
バイオマスの新規/変更認定申請は、平成29年12月12日
平成29年度内にFIT事業認定を取得したい場合、バイオマスの新規/変更認定申請については、平成29年12月12日が提出期限日として設定されています。
「バイオマス以外の新規/変更認定申請」、「バイオマスを含む全区分の変更届出」については、平成30年1月12日
「バイオマス以外の新規/変更認定申請」、そして「バイオマスを含む全区分の変更届出」については、平成30年1月12日が提出期限日となります。
「接続の同意を証する書類」、「環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類」は平成30年2月16日
「接続の同意を証する書類」の提出については、当初の申請と同時に提出することが求められています。ただ、どうしても申請時に当該書類が整わない場合は、平成30年2月16日までに提出する必要があります。
環境影響評価の対象となる再生可能エネルギー発電事業計画の認定においては、環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類の提出が求められています。ただ、申請時点で当該書類の添付ができない場合でも、所定の手続きを踏むことで申請は可能です。なお、書類の追加提出については、平成30年2月16日までに各経済産業局に到達するよう提出する必要があります(図1)。

図1 平成29年度、固定価格買取制度の認定申請等にかかる提出期限 出典:資源エネルギー庁
提出期限日について
提出期限日までに申請書類等が適切な担当部署に到達しなければ、平成29年度中の認定等を取得することは困難になります。「到達」とは、紙での申請等の場合は消印ではなく各担当部署に営業時間中に到達していることです。
電子での申請等の場合は、登録者による登録ではなく、期限日の23時59分までに設置者の承諾済みとなっていることを指します。
半電子申請(太陽光50kW以上、風力、水力、地熱の新規申請)については、紙での申請書が期限内に到達する必要があります。
内容に不備があった場合は補正指示に対応する必要
申請等の内容に不備があった場合は、期限を定めて補正指示が行われます。当該期限を過ぎても補正に必要な書類が提出されない場合は、原則として申請等を取り下げる必要があります。
接続契約締結は早期の手続きを推奨
電力会社における接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望地点付近の系統状況などにより、大きく異なります。連系希望地点付近の系統状況によっては、検討に時間を要する場合があるため、早期の手続きが推奨されています。
運転開始期限までに運転開始に至らない可能性、早期の変更認定申請を推奨
変更認定が必要な案件に関し、電力会社との特定契約を締結するには、原則として特定契約(買取契約)を締結する前に、変更認定が完了していることが必要です。
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