FIT買取期間が終了する2019年以降、新たな供給力と需要を獲得するビジネスチャンスに
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一般社団法人エネルギー情報センター

12月18日、「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」が開催され、FIT制度からの自立に向けた事業環境の整備などについて検討が行われました。2019年以降、各発電所のFIT買取期間が順次終了しますが、その発電所は小売電気事業者やアグリゲーターにとって、新たな供給力と需要を獲得するビジネスチャンスとなります。
FIT期間切れの太陽光発電、自由契約で余剰電力を売電
2009年に開始された余剰電力買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。10年間の買取期間が設定されており、2019年以降順次、その期間を終えることとなります。
買取期間が終了した電源については、法律に基づく買取義務は無くなります。そのため、「①電気自動車や蓄電池と組み合わせ自家消費」、「②小売電気事業者やアグリゲーターに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電」といった2種類の方法にシフトすることが基本となります(図1)。
こうした環境変化は、住宅用太陽光発電設備を設置している需要家にとっては、自家消費型のライフスタイルへの転換を図る契機となります。また、小売電気事業者やアグリゲーターにとっては、新たな供給力と需要を獲得するビジネスチャンスとなります。
これらのようにFIT終了をメリットとするには、FIT制度からの自立に向けた市場環境を醸成する必要があります。そのため今後、買取期間の終了とその後のオプション等について、官民一体となって広報・周知が徹底される可能性が委員会で示されています。

図1 住宅用太陽光のFIT買取期間終了後の基本的な考え方 出典:経済産業省
これまではFIT買取価格が電気料金よりも高いため、売電量の最大化を図る傾向にありました。しかし買取期間が終了する案件が生じ始める2019年には、自家消費のメリットが現在より大きくなると考えられます。それは、2019年には10kW未満太陽光のFIT買取価格が家庭用電気料金と同水準に設定され、売電のメリットが薄くなるからです。(図2)。

図2 2019年における住宅用太陽光をめぐる状況 出典:経済産業省
FIT終了直後の案件、買手が不在の場合は一般送配電事業者が引き受け
FIT買取期間終了後には、一時的に余剰電力の買手が不在(無契約での逆潮流)になるケースが生じる可能性があります。こうした場合、無契約だからという理由で余剰電力の系統への逆潮流ができないよう解列することは難しいです。何故ならば、住宅用太陽光発電設備の場合は、宅内配線状況によっては解列により小売供給まで遮断される懸念があるからです。つまり、電気が止まることで、需要家に対して過大な不利益をもたらし得る可能性があります。
そのため、当該余剰電力については、一般送配電事業者に引受けを要請することが検討されています。この余剰電力については、一般送配電事業者が無償で引き受けることが要請される方向性です(図3)。
ただし、一般送配電事業者による引受けはあくまで一時的・例外的な措置です。今後の制度検討では、小売電気事業者やアグリゲーターによる、再エネを活用したビジネスを促進するような内容とすることが重要とされています。例えば前述のように、仮に発電した電力が無償で引き取られることとなれば、発電者としては電力の供給先切替を検討する契機となることが考えられます。

図3 余剰電力の一時的な買手不在時の対応 出典:経済産業省
非FIT電源からの逆潮流を解禁することの必要性
現在、一需要家内にFIT認定設備と非FIT認定設備が併存する場合には、非FIT認定設備からの逆潮流は禁止されています。それは、FIT認定設備による発電量等を正確に計測することで、FIT制度に基づく買取量(逆潮流量)を正確に計量する必要があるからです。
ただ、2019年以降は買取期間が終了する案件が出るため、設置時期に差異があれば、FIT認定設備と非FIT認定設備(2019年で期間終了)が併存するようになる可能性があります。こうした場合、非FIT認定設備からの逆潮流を可能とする必要が出てきます。そのため、FIT電源の電気と非FIT電源の電気を区分する計量方法の整理を行う必要があります。
実証の結果、差分計量により、FIT電源からの逆潮流量と非FIT電源からの逆潮流量をそれぞれ計量することが技術的に可能であることが確認されています(図4)。このため、差分計量を適用することを前提として、非FIT電源からの逆潮流を解禁することの必要性が、今後検討されます。

図4 FIT/非FIT認定設備が併存する場合の逆潮流の計量方法 出典:経済産業省
按分計量を行っている需要家、買取者が異なる場合は差分計量へ移行
段階的に太陽光発電を増設したケースなど、買取価格が設備毎に異なる場合が既にあります。そうした場合、現在は証明用メーターを用いて按分計算を行い、各逆潮流量が算出され按分計量されています。
既に複数のFIT認定設備を保有し、按分計量を行っている需要家においても、設備の一部が非FIT化する可能性があります。そうした場合、按分計量から差分計量に移行する必要があるか否かについては、下記の形で整理される方向性です(図5)。
- 買取者が同一の場合 ⇒ 按分計量の継続又は差分計量への移行を選択
- 買取者が異なる場合 ⇒ 差分計量へ移行

図5 按分計量を行っているシステムの一部が非FIT化する場合 出典:経済産業省
差分計量に必要な「個別の配線工事の手配」などの費用、需要家側が負担の可能性
差分計量へ対応するためには、電気計器等の追加が必要です。そうした電気計器等の調達・設置・運用等については、一般送配電事業者が一括して実施することが合理的とされています。
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一般社団法人エネルギー情報センター
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