中国電力、「出力20kW未満」の風力発電設備も出力制御の対象に
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3月7日、中国電力は「固定価格買取制度に基づく風力発電設備の指定電気事業者」に指定されたと発表しました。これにより3月7日以降、出力20kW未満の風力発電設備についても、年間720時間を上限に無補償での出力制御に同意することが前提となります。
中国電力が風力発電設備の指定電気事業者に
中国電力が「風力発電設備の指定電気事業者」に指定されたことにより、全ての規模における風力発電が出力制御の対象となりました。これにより、平成29年3月7日以降の接続契約申込みでは、20kW未満の風力発電であっても、年間720時間を上限に無補償での出力制御をすることが必要になりました。なお、九州電力も同日(3月7日)に「風力発電設備の指定電気事業者」に指定されています。【関連記事】
これまで、出力制御の対象は20kW以上の風力発電のみでした。しかし今後は、申込量が接続可能量(30日等出力制御枠)である109万kWを超過する可能性が出てきたので、対象範囲が広がった形となります。
現状(2017年3月6日時点)では接続済および申込量が56万kWのため、接続可能量(109万kW)を超過しておりません。ただ何故、指定電気事業者になったかというと、接続検討申込済量が96万kWありますので、それを加えると接続可能量を超過する可能性があるからです。こうした理由から、風力発電設備の指定電気事業者の指定を受けることとなりました。
なお、前述の通り現状では109万kWの接続可能量を超えていない状態ですが、今後、申込み量が109万kWを超えた後は、無制限・無補償での出力制御に同意することが必要となります(図1)。
風力発電設備の指定電気事業者とは
年間720時間(30日)を超えて出力の抑制を行わなければ風力発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として経済産業大臣が指定する電気事業者

図1 風力発電設備の接続申込に係る出力制御の取扱い 出典:中国電力
接続済+接続申込済+接続検討申し込みで152万kW以上の規模
2017年3月6日時点において、①接続済、②接続申込済、そして③接続検討申込の3種類を加算すると152万kWもの規模になり、接続可能量(109万kW)を超過します。この内、接続検討申込済量が96万kWと全体の6割以上を占めています。
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