固定価格買取制度、2017年10月から風力・水力・バイオマスの調達価格が下落
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一般社団法人エネルギー情報センター

6月15日、資源エネルギー庁は固定価格買い取り制度の調達価格について、2017年10月から変更されると注意喚起する旨をHPにて発表しました。風力・水力・バイオマスが対象であり、変更前の単価を適用するには、認定を2017年9月末までに受ける必要があります。
10月から風力・水力・バイオマスの調達価格が下落
2017年4月1日から新しくなった固定価格買取制度により、調達価格は一部の区分(太陽光10kW以上、風力20kW未満)を除き、3年間分が認定される仕組みとなりました。長期の単価が予め示される理由の一つとしては、風力(20kW未満を除く)・地熱・中小水力・バイオマスといったリードタイムが長い電源の参入を促すといったものがあります。また、2メガワット以上の大規模事業用太陽光発電については、買取価格低減のため入札制度が導入されます。
上記の他にも抜本的な変更があった固定価格買取制度ですが、2017年10月から風力発電・水力発電・バイオマス発電の一部の区分において単価が下落します。調達価格は通常、年度ごとに修正が加えられていきますので、今回の10月からの価格変更は経過措置による例外的な事例であるといえます(図1)。下記にて、経過措置料金が設定された理由を見ていきたいと思います。

図1 固定価格買い取り制度の調達価格一覧 出典:資源エネルギー庁
まず、風力発電については改正FITの単価が検討された当時、集中的に導入されている北海道・東北地域において、系統連系対策が2016年度内を目途に行われるとされていました。こうした接続契約の締結を確保する観点から、経過措置的に2017年度の4月~9月の半年間は、調達価格が据え置かれました。
中小水力発電とバイオマス発電については、リードタイムが長いほか、地元自治体等との最終調整に入っている案件のことが考慮され、経過措置的に2017年度の4月~9月の半年間は、価格が維持されることとなりました。
申請書類を7月31日(バイオマス発電は6月30日)までに提出する必要あり
10月1日以降に新規認定か、もしくは価格変更を伴う変更を行う場合の変更認定を受ける場合、下記図のように価格区分が変わります(図2)。

図2 2017年10月から調達価格が変更される価格区分 出典:資源エネルギー庁
2017年10月以前の価格適用を受けようとする場合は、新規認定、又は価格変更を伴う変更を行う場合の当該変更認定を2017年9月末までに受ける必要があります。9月末までに再生可能エネルギー発電事業計画の新規認定又は変更認定を受けることを希望する場合は、申請書類を2017年7月31日(バイオマス発電の場合は2017年6月30日)までに、各経済産業局に到達するよう提出する必要があります。
仮に期限を過ぎてから到達した場合は、2017年9月末までの認定が困難になります。なお、資源エネルギー庁は、期限までに到達した場合であっても申請内容の不備の補正に時間を要する場合は、9月末までの処理ができない場合がある、としています。
審査に遅れが発生、通常は1~2ヶ月のところ3ヶ月程度に
本年4月から施行された新たな固定価格買取制度での新規認定申請について、3月21日から受付が開始されていますが、現在、審査が遅れています。資源エネルギー庁は、申請が到達してから認定を行うまでの標準処理期間は1~2ヶ月としておりましたが、現在、不備のないもので3ヶ月程度の時間を要していると発表しています。
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