東北電力、風力発電が「30日等出力制御枠」に到達、無補償の出力制御への同意が必要に
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2月3日、東北電力は風力発電設備が接続可能量(30日等出力制御枠)へ到達したと発表しました。これにより、今後は風力発電の系統連携を申し込む際には、年間720時間を超えた無補償での出力制御に同意することが必要となります。
風力発電、接続可能量(30日等出力制御枠)へ到達
太陽光発電と風力発電は天候などの不確定要素による出力変動が大きいため、発電電力の全てが利用されると系統に多大な影響を及ぼします。そのため、固定価格買取制度において、電力会社は太陽光の場合は360時間、風力の場合は720時間を上限として、出力制御を無補償で行うことができます。ただ、段々と風力発電の電源規模が大きくなると、720時間以上の出力制御を実施しないと追加的に再エネ等を受入不可能となる分岐点に到達します。
その追加的な受け入れが不可能になると考えられている発電量が「30日等出力制御枠」と呼ばれています。この「30日等出力制御枠」ですが、東北電力の場合は平成27年11月に開催された「新エネルギー小委員会第7回系統ワーキンググループ」において、251万kW(風力発電)と決定しています。
今回の発表は、2月2日時点にて接続申込み量(接続済みを含む)が251万kWに到達したというものです。これにより、平成29年2月3日以降、東北電力への風力発電設備の接続を希望する場合、年間720時間を超えた無補償での出力制御に同意することが必要となります(図1)。固定価格買い取り制度を活用して風力発電を設置する事業者としては、出力制御の上限がなくなるので、採算性を予測することが難しくなると考えられます。

図1 風力発電設備の系統連系申込日に応じた出力制御の適用の考え方 出典:東北電力
揚水運転等の措置を講じても超過する部分が出力制御の対象に
風力発電の出力制御は、火力発電の抑制、揚水発電の揚水運転等の措置を講じても、電力の供給量が需要を超過することが見込まれる場合に行われます。また、電力需要の状況や気候などにより出力制御の必要性は変わるため、無保証による出力制御量は固定値ではなく、変動幅が生まれることとなります。
「30日等出力制御枠」の考えにおいては、可能な限り再エネ利用できる電力量を確保するため、火力電源を最低出力とするほか、あまった電気は揚水運転にまわすといった措置がとられます(図2)。つまり、今回の風力発電における接続申込み量の「30日等出力制御枠」到達は、揚水活用などが実施された上でなお余剰出力を吸収できなくなった状況になったといえます。
「接続可能量」の算定方法に関する考え方
A.太陽光・風力の出力が大きい状況では、火力電源を安定供給に必要な最低出力とする。
B.その上で、電気の供給量が需要量を超過する場合、まずは揚水運転を実施し、できる限り余剰の再エネ電気を吸収。
C.それでもなお、太陽光・風力の余剰電力が発生する場合は、年間30日、年間360時間(太陽光)、年間720時間(風力)を上限とする出力制御を実施。
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