2017年度のインバランス単価が決定、平均は6.41円/kWhとなり昨年から2.39円の引き下げ
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3月21日、経済産業省は「インバランス料金の算定の基となる単価の告示」を行いました。平均は6.41円/kWhとなり、昨年度の8.80円と比較すると2.39円(約27%)の引き下げとなります。
2017年度のインバランス単価、平均は6.41円/kWh
2016年4月の電力小売全面自由化以降、小売電気事業者等においては30分計画値同時同量が求められています。この30分計画値同時同量とは、発電・需要の双方において、事前に策定した発電計画または需要計画を、実際の発電実績または需要実績と30分単位で一致させるものです。この30分計画値同時同量は、①一般電気事業者とその他の事業者のイコールフッティング、②発電事業者の主体性確保、③ネガワット取引の促進、④電源の有効活用といった目的で運用が開始されました。
小売り全面自由化の前は、実需同時同量にて運用されており、特定規模電気事業者等が30分単位で自社の顧客の需要量と発電量を一致させるものでした。実需同時同量と30分計画値同時同量には違いが大まかに2つあると考えられますが、一つ目はインバランスの算定方法です。30分計画値同時同量では、前日段階で計画した発電・需要量と実績値の差分がインバランスとなるのに対し、実需同時同量では実際の需要量と実際の発電量の差分となります。二つ目は、これまでの実需同時同量では「特定規模電気事業者等」が契約主体であったのに対し、30分計画値同時同量では発電側と需要側に区分されたことです。
次にインバランスについて見ていきます。先ほど少し触れたように、30分計画値同時同量制度において、発電事業者及び小売電気事業者は、前日段階での発電・需要の計画を、広域機関を通じて一般送配電事業者に提出します。一般送配電事業者はこれら計画値と当日の実績値との差分の電気(インバランス)として調整し、電力の安定供給を維持しています。また、それらの計画から余剰・不足した分のインバランスは、ペナルティとして発電・小売電気事業者は負担する必要があり、その金額はインバランス精算単価に基づいています(図1)。

図1 小売全面自由化後のインバランス調整 出典:資源エネルギー庁
経済産業省は3月21日、前述してきた30分計画値同量制度において発生した差分のインバランス料金について、2017年度の算定元となる単価が決定したと発表しました。その単価ですが、各地域の年平均の需給調整コストから、全国の年平均の需給調整コストを「6.41円/kWh」としています。この額については、2017年4月1日から適用されます。2016年度は8.80円/kWhでしたので、昨年度と比較すると2.39円(約27%)の引き下げとなります。この需給調整コストは、発電・小売事業者が負担するインバランスに影響します。
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