ライセンスを持たない電力小売参入、取り次ぎ・代理店・媒介制度
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電力小売の全面自由化に伴い、様々な業態の企業が参入すると想定されます。その中で、電力小売りのライセンスを取得していない企業が小売り事業に参入する類型と営業ルールについて概観します。
ライセンスを取得してない企業の電力小売参入
電力の小売りが全面自由化されると、様々な業態からの参入が想定されます。通常、電力の小売事業を遂行するにはライセンスの取得が必要ですが、事業参入したい企業の全てがライセンス取得に必要な要件を満たしているわけではありません。しかし、参入障壁を高くすることは、サービスの多様化等による社会全体の便益を阻害する恐れがあります。そのため、小売電気事業のライセンスを有しない場合であっても、小売供給契約の「代理店」、「取次ぎ」 又は「媒介」を行うことは、電気事業法上許容されます。
代理店販売
A社(小売電気事業者)が仕入れた電気をB社(代理企業)が独自の料金メニューとして販売することを、代理店販売といいます。B社はA社と代理契約を締結し、B社が持つ他のサービス(通信等)とのセット契約などを目的として、独自の料金メニューによる営業が可能となります。
出典:電力システム改革小委員会
取り次ぎ販売
A社(小売電気事業者)が仕入れた電気を、A社の定める料金によりB社(代理企業)が販売することを、取り次ぎ販売といいます。B社は電力小売事業者としてのライセンス申請を行う必要がなく、A社との契約に基づき取り次ぎを実施します。
出典:電力システム改革小委員会
媒介販売
A社(小売電気事業者)が仕入れた電気を、B社(代理企業)が仲介役として需要家に販売します。B社は需要家とA社の間に立ち、お互いの要求をすり合わせ契約成立を目指します。
出典:電力システム改革小委員会
媒介・取次・代理業者の営業活動の在り方
代理・取次・媒介業者が営業活動を実施するうえでは、WEB広告、チラシ、テレビCMなどのマーケティングが考えられます。その中で、あたかも自己が電気の小売供給を行っていると誤解を与える営業活動は禁止となります。つまり、代理・取次・媒介業者が「自社の電気を供給している」旨の表示等を行うことは出来ません。需要家の誤解や混乱を招き、電気の使用者の利益保護に支障が生じるおそれがあるからです。そのため、代理・取次・媒介業者が営業活動をする際には、小売電気事業者の代わりに販売しているといった旨の説明義務が課されます。
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執筆者情報
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