倒産した場合の対応

現在契約している新電力会社が倒産した場合であっても、突然電気の供給が止まることはありません。ただし、倒産してますので、同一の電力会社から電気を購入することはできなくなります。

電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、小売電気事業者は契約相手である消費者に対してあらかじめその旨周知しなければなりません。その後、電気の消費者としては当該周知期間内に別の小売電気事業者へ切り替える必要があります。つまり、倒産した後も全く何もせず、他の小売電気事業者と契約をしなければ、電気の供給が止まるおそれがあります。

なお、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者に義務づけられており、例えばそれまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者と契約することで最終保障供給を受けることもできます。

このように倒産した場合であっても、セーフティーネットが存在するほか、別の新電力との契約も可能であるため、倒産の通知があった際に電力切替の行動を起こせば停電することはないと言えます。

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