エネルギー政策基本法

エネルギー政策基本法とは

エネルギー政策基本法とは平成14年(2002年)6月14日に公布、施行されたエネルギー需給政策に関する法律です。基本方針は、「安定供給の確保」、「環境への適合」、及びこれらを十分に考慮したうえでの「市場原理の活用」の三項目であり、国・地方公共団体、事業者等の責務、エネルギーの需給施策の基本事項を定めています。

また、本法は企業に対する具体的かつ個別的な規制事項は定められていませんが、「事業者の責務」としてエネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給、地域、地球の環境保全に配慮したエネルギーの利用、国、地方公共団体のエネルギー需給施策への協力の4点が挙げられています。また政府は「エネルギー基本計画」を定めなければならないこと、国際協力の推進、知識の普及についても規定されています。

 背景

自由民主党政務調査会のエネルギー総合政策小委員会(甘利明委員長)は、平成13年(2001年)4月、エネルギーの需給に関する施策を「長期的」・「総合的」に推進するための基本となる方針の制定を急務とし、「エネルギー総合政策・7つの提言」を取り纏めました。

その後、この提言が修正され、平成13年11月8日、与党3党(自民、公明、保守)の合意を得た議員立法として「エネルギー政策基本法案」が衆議院へ提出されました。

目的

エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、地域および地球の環境の保全に寄与するとともに我が国および世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的としています。

基本方針

基本方針はエネルギー政策基本法第2条、3条、4条により定められています。2条「安定供給の確保」では、エネルギーの供給源の多様化、エネルギー自給率の向上およびエネルギーの分野における安全保障を図ることを基本としています。

3条「環境への適合」では、エネルギーの需給に関し、エネルギーの消費の効率化を図ることで、循環型社会の形成に資するための施策を推進するとしています。4条「市場原理の活用」では、事業者の自主性および創造性が十分に発揮され、エネルギー需要者の利益が十分に確保されることを旨として、規制緩和等の施策が推進されなければならないとしています。