固定価格買取制度、2017年3月31日までに接続契約で現行の価格や仕組み維持
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一般社団法人エネルギー情報センター

第190回通常国会にて、固定価格買取制度の根拠となる法律の改正法が5月25日に成立、6月3日に公布されました。現状の固定価格買取制度の価格などを維持するには、2017年3月31日までに接続契約し、速やかに運転開始する必要があります。
2017年3月31日までに接続契約で、現行の価格や仕組みを維持
改正FIT法は、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図り、エネルギーミックスを実現するために見直されたものです。2017年4月1日に施行される見込みとなっております。
現状のFIT法における買取の基本的な仕組みや価格を維持したい場合は、改正FIT法の施行日である2017年3月31日までに電力会社と接続契約を締結し、速やかに運転開始する必要があります。「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含むため注意が必要です。既に認定を受けている方であっても、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には、原則として認定が失効されます。
ただし、電力会社との接続契約には時間がかかるために、条件によっては猶予期間が設けられます。例えば、平成28年7月1日以降に認定を受けた場合は、認定から9ヶ月間の猶予が設定されています(図1)。
なお、2017年3月31日までに接続契約を締結したい場合は、2016年6月30日までに接続の申込みするよう各電力会社からHP等で案内がされています。

図1 固定価格買取制度における猶予期間 出典:資源エネルギー庁
認定から運転開始まで、事業用太陽光では3年、住宅用は1年
固定価格買取制度の認定から実際に運転を開始するまでの期限が太陽光発電に設けられます。これまで、買取価格が高いときにFIT認定を受け、太陽光システムが安くなってきたときに運転を開始する事例が目立ったからです。こうなると、太陽光発電の設置者は、FITが想定するIRR以上の利益を享受できる構造となります。
認定から運転開始までの期間は、事業用太陽光では3年、住宅用太陽光で1年となりました。これは、認定~運転開始までの期間の実データや、事業者ヒアリング等を踏まえ、認定取得後の工事や手続等に通常要する時間が考慮された期間となります(図2)。

図2 太陽光の認定から運転開始までの期間の分布 出典:資源エネルギー庁
事業用太陽光、期限を過ぎれば毎年買取価格の下落
運開遅延による利益を発生させないよう、3年の期限を過ぎた場合、認定時の価格から買取価格を毎年一定割合(例:年5%)下落させるか、買取期間を短縮されます。系統事由等、個別の事情は考慮されない仕組みとなります。買取価格の引下げ幅・買取期間の短縮度合い等については、今後の調達価格等算定委員会で議論されます。
住宅用は、期限内に運転できない場合は認定を失効
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