【ガス自由化】熱供給事業における代理店等の営業指針、議論開始
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2月5日、基本政策分科会のガスシステム改革小委員会が開催されました。その中では、同時同量や託送、経過措置料金規制などについて議論されましたが、このコラムでは熱供給事業の営業指針について概観します。
ガス自由化、熱供給事業の指針案について
2月5日、基本政策分科会のガスシステム改革小委員会が開催されました。その中で、熱供給事業における「熱供給事業に関する指針(仮称)」が定められました。電力の営業指針と同様、「問題となる行為」と「望ましい行為」が記載され、需要家の保護と熱供給事業の予見可能性を高める狙いがあります。
一括管理モデルと需要家代理モデル
一括管理モデル
熱供給事業者の場合、一括管理事業者に対する説明義務・書面交付義務が現状課せられています。ただし、一括管理事業者については、熱供給事業法の規制対象外となっているので、一括管理事業者に対しても、各戸に対する説明・書面交付の義務化が考えられます。
需要家代理モデル
代理事業者は、現状は熱供給事業法の規制対象外です。ただし、需要家保護を充実させる観点からは、代理業者に対しても、需要家に対する説明・書面交付の義務化が考えられます。
出典:ガスシステム改革小委員会
媒介・取次・代理業による営業活動
媒介・取次・代理業者がテレビCM、WEB広告、チラシ等において、「自らの熱を供給している」旨の記載等は禁止となります。需要家に対して、混乱や誤解を招く要因になりかねないからです。これは、電力の場合でも同様であり、代理店は供給する電力を、「自ら発電している」と記載することは禁止されます。
出典:ガスシステム改革小委員会
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執筆者情報
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