新電力の始め方

小売申請時に提出する書類

電気事業法等の一部を改正する法律(第2弾改正)が平成28年4月1日に施行され、平成27年8月3日より小売電気事業者の登録申請の受付が開始されております。一般企業が登録するためには、下記の項目をクリアする必要があります。

事業者になるために必要な項目
  1. 電力広域的運営推進機関への加入
  2. 各種書類の提出
  3. 登録後に必要な届出・報告

電力広域的運営推進機関への加入

電力広域的運営推進機関は、会員各社の電気の需給状況を監視する機能を持った団体です。日本の全ての電気事業者が加入しています。会員になるためには、年会費1万円(消費税非課税)が必要です。

加入方法の詳細ページ

各種書類の提出

資源エネルギー庁へ下記の書類を提出する必要があります。

  1. 小売電気事業登録申請書
  2. 電気事業法第2条の5第1項各号(第4号を除く)に該当しないことを誓約する書面
  3. 小売電気事業遂行体制説明書
  4. 苦情等処理体制説明書
  5. 事業計画書
  6. 定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書、役員の履歴書
  7. (広域機関の会員でない場合)広域機関に加入する手続きをとったことを証する書類
  8. 参考資料 法人の業務内容が分かる資料(会社紹介用のパンフレット等)

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登録後に必要な届出・報告

■登録免許税の納付

登録免許税法第2条別表第1及び同法第24条第1項に基づき、小売電気事業登録年月日から1ヶ月以内に、「登録免許税の納付」および「登録免許税納付書の提出」といった手続きを行う必要があります。

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■広域的運営推進機関加入届出書

平成27年4月1日から、電気事業者は、電力広域的運営推進機関への加入が義務づけられます。そのため、平成27年4月1日以降に電力広域的運営推進機関に加入された場合には、遅滞なく、経済産業大臣に対し、加入届出書を届け出る必要があります。

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■納付金の納付義務に係る事業者情報登録

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に基づき、納付金の事業者情報登録が必要となります。

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