補助金情報
新潟県離島における電気自動車等用充電インフラ設備導入促進事業補助金
離島振興法第2条1項の規定により離島振興対策実施地域に指定する本県離島における自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るため、電気自動車等用充電インフラ設備を導入する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付する。| 実施機関 | 新潟県 |
|---|---|
| 受付期間 | 令和7年3月31日まで |
| 出典 | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/ritou-juden.html |
補助金申請相談につきまして
当事務局では、省エネルギー・再生可能エネルギーの補助金申請について個別の相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。後ほど、担当者からご連絡させていただきます。
















