事業開始後の手続き

事業開始に伴い必要となる事項

小売電気事業の登録を受けた小売電気事業者等は、法令等に基づいて国等に届出や報告等を行う必要があります。一般的に必要となる手続きをまとめていますので、以下を参考にしていただきながら手続きを滞りなく行うようにしてください。

事業者になった後に必要な項目
  1. 発受電月報
  2. 供給計画届出書
  3. 電力取引報/みなし小売電気事業者報
  4. 納付金単価算定根拠資料届出書
  5. 電気事業者別排出係数の報告

資料の提出

■発受電月報

電気関係報告規則(令和5年4月1日改正)第2条に基づき、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者は、発受電月報を毎月、経済産業大臣に提出する必要があります(提出期限:翌々月15日まで(例:4月実績の場合は6月15日まで))。

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■供給計画届出書

各電気事業者は、ライセンス毎に、提出対象様式及び様式内の記載項目が異なる供給計画を広域機関に提出する必要があります。

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■電力取引報/みなし小売電気事業者報

電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に基づき、電気事業者等は、電力取引の監視に必要な情報について、電力・ガス取引監視等委員会委員長宛に定期的に報告する必要があります。

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■納付金単価算定根拠資料届出書

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に基づき、資源エネルギー庁への提出が必要となります。

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■電気事業者別排出係数の報告

小売電気事業者等は「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について(20230510産局第1号・20230509資庁第2号・環地温発第2305195号。以下「通達」という。)」に基づき事業者別排出係数の算出を行い、算出の根拠とともに環境省に報告する必要があります。

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