事業開始後の手続き

事業開始に伴い必要となる事項

新電力事業者になった後は、下記3点の対応をとる必要があります。

事業者になった後に必要な項目
  1. 資料の提出
  2. 保安規制の遵守
  3. RPS法に基づく義務達成

資料の提出

■発受電月報

報告内容は、1ヶ月間の供給力(自社の発電及び他社からの購入電力)と需要(販売と消費形態)の状況等についてであり、2016年4月実績分から提出期限が「翌々月15日」(例:4月分の場合は6月15日まで)に変わりました。

提出資料の詳細ページ

■電気保安年報

報告内容は、事故報告、公害防止等に関する届出についてであり、毎年7月末までに経済産業大臣に提出する必要があります。

提出資料の詳細ページ

保安規制の遵守

発電設備や送電設備等の電気工作物を特定規模電気事業に用いる場合には、電気工作物の保安規制を遵守する必要があります。

保安規制の詳細について

RPS法に基づく義務達成

毎年4月1日~6月1日に、新エネルギー(再生可能エネルギー)の基準利用量を届け出る必要があります。

提出資料の詳細について