経産省、新型コロナ対策として電気・ガス事業者に支払い猶予等を要請、条件適合により1ヶ月繰り延べ

2020年04月17日

一般社団法人エネルギー情報センター

新電力ネット運営事務局

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3月19日、経済産業省は「生活不安に対応するための緊急措置」(新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、電気・ガス事業者に料金の支払いの猶予等を要請しました。この結果、多くの事業者が1ヶ月の支払い延長対応を行うこととなりました。

経済産業省、電気・ガス料金支払いなど猶予要請

政府は世界中で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項の規定に基づき、令和2年1月30日に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置することを閣議決定しました。

「新型コロナウイルス感染症対策本部」は1月30日に第1回目が開催され、その後も定期的に検討等が実施されていますが、令和2年3月18日(第20回目)にて示された「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえ、経済産業省は3月19日、電気・ガス事業者に対し支払いの猶予等、迅速かつ柔軟な対応を要請しました。

その後、4月7日に政府より緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、同日に経済産業省は電気・ガス事業者に対し、料金支払いの猶予等、柔軟な対応を行うことを改めて要請しています。

この要請は、新型コロナウイルスの影響で、電気料金の支払いが困難な方に対して、置かれた状況を配慮し、支払いの猶予などの迅速かつ柔軟に対応するようにという内容です。なお、資源エネルギー庁によると、令和2年4月17日13時時点、260以上の電気事業者および600以上のガス事業者が措置を実施予定としています。(ご参考

支払期日を1ヶ月繰り延べ対応

電気料金については、託送供給約款及び特定小売供給約款等に定める支払期日について、電気の使用者の申出により、その状況に応じて柔軟に設定する特例措置が講じられています。この特例措置により、託送供給等約款等に定める支払期日を1ヶ月繰り延べ、その後においても、電気の使用者の状況に応じて柔軟な対応を実施することが電気事業者は求められることとなります。

ガスにおいても、託送供給約款及び指定旧供給区域等小売供給約款に定める支払期日について、ガスの使用者の申出により、その状況に応じて柔軟に設定する特例措置が講じられました。この特例措置により、託送供給約款等に定める支払期日を1ヶ月繰り延べ、その後においても、ガスの使用者の状況に応じて柔軟な対応を実施することがガス事業者に求められます。

緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者が対象

特例措置(支払い猶予など)の対象者は、新型コロナウイルスの影響で緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けた者であり、一時的に料金の支払いが困難となっている方となります。

2020年5月より再エネ賦課金の値上げ

現在、2016年4月より実施された電力小売りの全面自由化により、電気料金の負担をある程度軽減できる環境になっています。こうした自由化の動きにより、コロナの影響等も含めた多様な企業の金銭負担を軽減することが可能になっていると想定されます。事業の長期的な持続可能性を強化するための対策の一環として、こうしたインフラ料金の削減に関する検討を実施することも有効であるものと考えられます。

一方で電気料金の仕組み上、これから値上げとなる要因もあり、電気料金に適用される「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」が2020年5月分から単価が上がります。新たな単価は2.98円/kWh、昨年度と比較し0.03円(約1%)の増加であり、電気料金に上乗せされる形となります。

なお、「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は、年度ごとに国が全国一律で決定しており、全国全ての電力会社で同一の料金体系となっています。

通信会社の対応

通信会社のNTTグループ(NTTドコモ、NTT東日本、西日本など)やKDDI、ソフトバンクも携帯料金などの支払いを猶予する対応をしています。NTTグループは携帯や固定電話料金、ネット回線などの各種サービスの料金支払いを猶予するとしています。KDDIやソフトバンクも携帯料金だけでなく、ネット回線や電気などの各種サービスの料金支払いを猶予します。支払い期限は、2月末以降となっているものを5月末までに延ばします。

その他にも、4月3日に総務省が、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う学生等の学習に係る通信環境の確保について要請を行いました。学生の通信費負担対策のため、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが、スマートフォンデータ通信料を25歳以下を対象に1~2カ月、一部無償化すると発表しました。

各企業の対応

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