8月31日付のFIT法改正、「太陽電池の合計出力」の一定の増減で変更時の調達価格に、過積載は可能
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一般社団法人エネルギー情報センター

9月5日、資源エネルギー庁は8月31日に公布・施行したFIT法改正のポイントを発表しました。ポイントは6つに分けられており、太陽光発電における調達価格の変更条件や、本人確認の書類の変更などについて説明が掲載されています。
パブリックコメントをふまえ、8月31日付でFIT法改正
FIT法に関しては、太陽電池の合計出力の変更を変更認定申請の対象とする等の規定の整備を行うため、7月6日~8月4日にパブリックコメントが公募されていました。提出意見数は1086件にのぼり、提出意見を踏まえた案の修正が実施されました。
そうして、平成29年8月31日にFIT法の施行規則と告示が改正されました。その改正された内容について、資源エネルギー庁はポイントを6つに分けて発表しました。その中では、太陽光発電における調達価格の変更条件や、本人確認の書類などについての説明が掲載されています。以下にて、その内容を見ていきたいと思います。
改正ポイント1、太陽電池の合計出力の増減で調達価格が変更の可能性
「太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」に変わります。その上で、「太陽電池の合計出力」を3%以上又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、調達価格が変更認定時の価格に変更されます。なお、10kW未満の設備は対象外です。
合計出力が増加するケースとしては、パネルを増設したり、効率の良い太陽光パネルを使用することなどがあります。具体的には、太陽光パネルの合計出力100kW以下の発電設備であれば3%以上の増加、合計出力100kW以上の発電設備であれば3kW以上の増加があった場合に、価格が変わります。
合計出力が減少するケースとしては、パネルの枚数が減ることなどがあります。合計出力が20%以上減少する場合は、これも調達価格が変わることとなります。
調達価格の変更部分については、例えばパネル増加した場合、その増加分だけではなく、発電設備全体の調達価格が、変更認定時の価格に変更されます。
また、太陽光パネルの合計出力を変更する場合は、全て変更認定申請が必要になります。例えば、3%未満かつ3kW未満の増加であれば、価格自体は変更にはなりませんが、変更認定申請は必要となります。
過積載については、メリットもあるので禁止にはなりません。新規の認定申請時に過積載状態で申請をしても認定を取得することが可能です。ただし、認定取得後に事後的にパネルを増設する場合は、価格が変更される可能性があります。
改正ポイント2、主要な事項が変更され、契約が再締結された場合、価格変更ありの変更認定申請が必要
電力会社(送配電事業者)との間の接続契約の内容のうち、主要な事項が変更され、契約が再締結された場合、価格変更ありの変更認定申請が必要になります。
主要な事項とは、契約の前提となる重要な事項のことを指し、具体的に以下のような場合に価格が変更になります。
(1)工事費負担金を支払わない、又は出力制御ルールに基づく出力制御に応じない等の理由で、一度接続契約が解約になり、その後に再締結する場合
(2)事業者の申し出により、下記の事項があり、再接続検討がなされ、その後に再締結する場合
- 接続先の送電系統(ネットワーク)の変更(移設の場合を除く)
- 新設アクセス線の施設方法の変更(架空線↔地中線)
- 新設アクセス線の施設者の変更(申請者→一般送配電事業者)
変更認定申請をする場合は、「接続契約締結日」を変更することとなります。その際、主要な事項の変更による再締結」であることが分かる、接続同意書類を添付する必要があります。
なお、引越しや移設の場合は「接続契約日」の変更手続きは必要ではなく、価格も変わりません。
改正ポイント3、事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長
新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長されます。
10kW未満太陽光以外については、締め切りは9月30日のままです。 なお、締め切りを過ぎるとすぐに失効にはなりませんが、聴聞の対象になり、認定が取り消される可能性があります。
改正ポイント4、本人確認の書類に住民票の写しなどが追加
申請時に提出する本人確認の書類が、戸籍謄本以外に、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍抄本でも認められるようになりました。新規申請だけではなく、変更認定申請の際の本人確認の書類も緩和されることとなります。
改正ポイント5、事業計画情報に太陽電池の合計出力が追加
政府が公表する事業計画情報に、太陽電池の合計出力が追加されました。ただし、10kW未満の設備は対象外です。
改正ポイント6、認定申請様式などが変更
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