改正FITが始まり生まれる新サービス、太陽光発電の新しい認定基準に対応した看板ビジネス
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2017年04月03日
一般社団法人エネルギー情報センター
3月31日、太陽光発電設備のメンテナンス等を展開するテクノケアが、改正FIT法に対応した標識の取り扱いを開始すると発表しました。改正FITにおいては、20kW以上の太陽光発電に標識を掲示することが義務付けられており、今後広まるニーズをくみ取ったサービスとなります。
改正FIT、認定に新しい基準、テクノケアが新サービスで対応
固定価格買い取り制度(FIT)の改正法が4月1日に施行され、認定基準に保守強化などが新たに加えられることとなります(図1)。これまで以上に保守・メンテナンスの重要性が高まってくると想定されますが、再エネの保守・管理・メンテナンスに特化した事業を展開するテクノケアが、改正FITに適応するための新サービスを開始すると発表しました。
図1 新認定制度「事業計画認定」の概要 出典:資源エネルギー庁
改正FIT、20kW以上の太陽光発電では標識の掲示が必須
改正FITにおいてはこれまでと異なり、20kW以上の太陽光発電設備において、見えやすい場所に以下の項目が記載された標識を掲示することが義務付けられました(屋根に設置されている場合は、所有者が特定できるため省略が可能です)。記載される内容は提出した事業計画の内容と一致することが求められ、大きさは縦25cm以上×横35cm以上と定められています。そうした基準に対応した看板を、テクノケアは提供開始します(図2)。
標識は、土地の開発・造成の工事開始後、速やかに掲示することが必要です。また、強風等で標識が外れないようにする必要があり、加えて風雨により劣化・風化し文字が消えることがないよう、適切な材料を使用することとされています。標識の掲示期間については、FIT法に基づく売電が終了するまでとなります。
なお、平成29年3月31日以前に認定を受けている発電設備については、改正後のFIT法の認定を受けたものとみなされた日から1年以内に(この時点で着工前である場合は着工後速やかに)標識を掲示することが必要です。
記載項目(平成29年3月時点)
- 再生可能エネルギー発電設備の区分
- 設備名称
- 設備ID
- 設備所在地
- 発電出力
- 再生可能エネルギー発電事業者名、住所
- 保守点検責任者名
- 連絡先
- 運転開始年月日
図2 標識のイメージ 出典:テクノケア
立ち入り禁止の看板にも対応
FIT独自の基準、そして関係法令に依拠する基準において、50kW未満の低圧の太陽光発電設備を設置する場合であっても、高圧以上と同様に立入防止措置を実施する必要があります(第三者が容易に発電設備に近づくことができないケースは除きます)。具体的には、発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等の設置が必要です。また、その柵塀等については、第三者が容易に取り除くことができないものとする必要があります(図3)。
図3 ガイドライン記載事項の具体例(全電源共通事項) 出典:資源エネルギー庁
柵塀等の設置の他にも、立ち入り禁止看板の設置が必要であり、それは太陽光発電の事業計画策定ガイドライン上に記載されています。そうした観点から、テクノケアはガイドラインに則した立ち入り禁止看板についてもサービス提供しております(図4)。
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執筆者情報
一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
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