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エネルギー使用合理化補助金の公募開始、評価項目には政策的意義も

一般社団法人エネルギー情報センター

新電力ネット運営事務局

エネルギー使用合理化補助金の公募開始、評価項目には政策的意義もの写真

6月6日、環境共創イニシアチブは「平成28年度 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」の公募を開始したと発表しました。期限は、平成28年7月1日(金)17:00必着です。省エネや電気需要平準化で幅広く使える補助金となります。

補助対象経費の3分の1以内を補助、エネマエを利用する2分の1に

「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」(以下、エネルギー使用合理化)は、工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用が補助される制度です。そのほか、電力ピーク対策についても費用補助が実施されます。

エネルギー管理支援サービス事業者(以下、エネマネ事業者)を活用し、エネルギーマネジメントシステムを導入することで、高い省エネ効果を期待できるほか、補助率も1/3以内から1/2以内へと有利になります(表1)。

下記にて、「省エネ設備・システム導入支援」、「電気需要平準化対策設備・システム導入支援」、「エネマネ事業」それぞれの概要を見ていきます。

名称 補助率
省エネ設備・システム導入支援 補助対象経費の1/3以内 エネマネ事業者を活用する場合は、補助対象経費の1/2以内
※単体での申請は不可
電気需要平準化対策設備・システム導入支援

表1 事業区分及び補助率 出典:環境共創イニシアチブ資料より作成

省エネ設備・システム導入支援

「省エネ設備・システム導入支援」の区分では、既設設備・システムを置き換えることにより、下記のいずれかの要件を満たす事業が対象となります(図1)。

  1. 工場・事業場等全体の年間エネルギー使用量が1%以上削減されること
  2. 工場・事業場等全体の年間エネルギー使用量が500kl(原油換算)以上削減されること
  3. 補助対象経費1千万円当たりの法定耐用年数を考慮した省エネルギー量が200kl(原油換算)/(補助対象経費)千万円以上であること

省エネ設備・システム導入支援 補助対象事業

図1 省エネ設備・システム導入支援 補助対象事業 出典:環境共創イニシアチブ

電気需要平準化対策設備・システム導入支援

既設設備・システムの置き換え、製造プロセス等の改善、蓄電池・蓄熱システム・自家発電設備の新設により、下記のいずれかの要件を満たす事業が対象となります。

  1. ピーク対策効果量が800千kWh/(補助対象経費)千万円以上であり、増エネとならない事業
  2. 事業を実施する工場・事業場等全体でピーク対策効果(次スライドで解説)率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上であり、かつ増エネとならない事業

上記の要件にあるピーク対策効果とは、電気需要平準化時間帯(7/1~9/30、12/1~3/31の8時から22時までの時間帯)の電力使用量削減効果のことです(図2)。

なお、上記の要件を満たしていた場合も、蓄電池・蓄熱システム・自家発電設備の新設と併せて、それ以外の設備の新設が伴う場合は、補助対象外となります。また、導入する設備が省エネ法に定められるトップランナー制度対象機器である場合、その基準値を満たす機器であることが条件となります。

電気需要平準化対策設備・システム導入支援 ピーク対策効果

図2 ピーク対策効果について 出典:環境共創イニシアチブ

エネマネ事業者を活用する場合

SIIが指定したエネルギーマネジメントシステムを、エネマネ事業者が設置する必要があります。また、エネマネ事業者との間で、3年以上のエネルギー管理支援サービス契約が締結されることも要件となります。

省エネ設備・システム導入支援でエネマネ事業者を活用した場合

「省エネ設備・システム導入支援」でエネマネを活用した場合、工場・事業場等において、 『EMSを用いた設備』の制御のみによる省エネルギー率が1%以上、又は省エネルギー量が500kl(原油換算)以上であることが要件となります。また、工場・事業場等において、下記3点による全体での省エネルギー率が10%以上、又は省エネルギー量が1200kl(原油換算)以上であることが必要です。

  1. ①既設設備・システムの置き換え
  2. ②製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等
  3. ③EMSを用いた設備の制御

電気需要平準化対策設備・システム導入支援でエネマネ事業者を活用した場合

電気需要平準化対策設備・システム導入支援でエネマネ事業者を活用した場合、工場・事業場等において、 『EMSを用いた設備』の制御のみによるピーク対策効果率が5%以上、又はピーク対策効果量が1900千kWh以上であることが要件となります。また、工場・事業場等において、下記3点による全体でのピーク対策効果率が50%以上、又はピーク対策効果量が4500千kWh以上であることが必要です。

  1. ①既設設備・システムの置き換え
  2. ②製造プロセスの改善等の改修、又は一部設備・システムの新設等
  3. ③EMSを用いた設備の制御

評価項目は、省エネルギー効果だけではなく、技術の先端性や政策的意義も

本補助金に採択されるために重要な評価項目は、大別すると下記の4項目となります。

①省エネルギー効果、及びピーク対策効果

申請単位に対する補助事業による省エネルギー量(省エネルギー率)、ピーク対策効果量(ピーク対策効果率)。

②費用対効果

補助対象経費1千万円当たりの耐用年数を考慮した原油削減量又は電気需要平準化時間帯の電力使用削減量。

③技術の先端性
④政策的意義

・中小企業の省エネルギー事業。
・申請者が省エネルギーの数値目標を明確にした計画(環境自主行動計画等)を公表しており、当該行動計画の実効性を高めるための省エネルギー事業。
・中小企業が実施する、中長期計画の実効性を高めるための省エネルギー事業。
・ISO50001に基づく行動計画の実効性を高めるための省エネルギー事業。
・売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の省エネルギー事業。
・定期報告書の記載から、ベンチマーク改善に資することが認められる事業。
・コミッショニングを実施する事業。

上限金額は20億円/年度

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