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「GX推進法」成立! 20兆円のGX移行債発行と、成長志向型カーボンプライシングの導入で日本のGXは実現するのか

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「GX推進法」成立! 20兆円のGX移行債発行と、成長志向型カーボンプライシングの導入で日本のGXは実現するのかの写真

2023年5月12日に「GX推進法」が成立しました。中でも注目は「成長志向型カーボンプライシングの導入」です。今回は、法案設立の背景、GX移行債やカーボンプライシングの関係や最新動向についてわかりやすくご紹介していきます。

「GX推進法」設立の背景と法の概要

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、世界中で脱炭素化の動きが加速しています。日本では、化石エネルギーからクリーンエネルギー中心に転換する「GX(グリーントランスフォーメーション)」を実現するために岸田政権後、2022年7月にGX実行会議が設置されました。

2022年12月にGX実行会議で取りまとめられた「GX実現に向けた基本方針」に基づき、2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定され、5月12日に参議院・衆議院を通過して、以下が法定されました。(ご参考:https://www.env.go.jp/content/000110823.pdf

  1. GX推進戦略の策定・実行
  2. GX経済移行債の発行
  3. 成長志向型カーボンプライシングの導入
  4. GX推進機構の設立
  5. 進捗評価と必要な見直し

「カーボンプライシング」の概要

カーボン=温室効果ガス(CO2)に対してコスト(税金)をかけるという制度です。企業などが、排出量に応じた金銭的な負担を負うものです。カーボンプライシングには、「明示的カーボンプライシング」と「暗示的カーボンプライシング」があります。

炭素税は企業などが燃料や電気を使用して排出したCO2に対して課税する制度で、日本でも導入されていますが、ヨーロッパ諸国と比べると非常に低い水準です。(以下図、参照)

出典:環境省

排出量取引は、企業ごとに排出量の上限を決め、それを超過する企業と下回る企業との間でCO2の排出量を取引する制度です。オークション市場を見ながら、自らの排出量を調整する仕組みとなります。

一報、暗示的カーボンプライシングとは、間接的な負担とされていて、例えばガソリン税などが挙げられます。

「排出量取引制度」の世界各国の動向について

世界では、以下の通り、排出量取引制度(カーボンプライシング)はすでに始まっています。

  1. 2005年から世界で初めてEUで開始
  2. 2009年からアメリカの北東部州にて開始
  3. 2015年から韓国で開始
  4. 2021年から中国でも電力事業者を対象に全国規模で開始

出典:経済産業省 資源エネルギー庁

EUでは、年間排出量の約4割をカバーされているとのことです。さらに韓国では、2015年から導入し、年間排出量の約7割をカバーされている状況です。段階的かつ柔軟的な導入措置が取られた結果、直近3年間平均のCO2排出量が12.5万トン以上の事業者など、約600社が対象となっています。

なぜカーボンプライシングを導入する必要があるのか

GX(グリーントランスフォーメーション)していくにも、投資が必要です。政府は、エネルギー・原材料の脱炭素化と収益性向上等に資する革新的な技術開発・設備投資等を支援するとし、今後10年間で150兆円規模の投資が必要と発表しました。

こうした脱炭素化への移行には長い時間を要します。特に日本は製造業が多く、工場などは20年~30年の減価償却が必要で、新しい設備投資をするには時間が必要です。つまり、先行投資になるのです。そのため、政府は移行債発行することを決めました。

2023年度から今後10年間で、20兆円規模のGX経済移行債を発行。初年度の発行額を5000億円程度と想定しているとのことです。

この債券は、化石燃料賦課金と特定事業者負担金により償還するとされています。ではどのように、賦課金や負担金を回収するのでしょうか。

「排出量取引制度」の世界各国の動向について

その大きな柱となるのが、「成長志向型カーボンプライシングの導入」です。中身としては2つあります。

1つ目は、排出量取引制度の導入です。2022年2月に発足し、440社以上の企業が参加する「GXリーグ」の枠組みにおいて、企業が自主設定・開示する削減目標達成に向けた排出量取引(GX-ETS)を導入。当面自主的な取引制度とし、3年後の2026年からスタートとなっています。2033年からは、発電事業者に対して、一部有償でCO2の排出枠(量)を割り当て、その量に応じた特定事業者負担金を徴収するということです。有償の排出枠の割当てや単価は、入札方式(有償オークション)により、決定するとしています。

出典:経済産業省「成長志向型カーボンプライシングについて」 (2023年2月14日)

2つ目は炭素に対する賦課金の導入です。 2028年から、経済産業大臣は、化石燃料の輸入事業者等に対して、輸入等する化石燃料に由来するCO2の量に応じて、化石燃料賦課金を徴収するとしています。

「成長志向型」の意味合いとしては、規制(排出削減を促進する措置(賦課金と排出量取引制度))と先行投資支援を組み合わせることで、企業などがGXに積極的に取り組む土壌をつくりたいという思惑です。この二つの両輪が回ることで、CO2排出削減と産業競争力強化・経済成長を実現していくことが目指されています。

出典:経済産業省「成長志向型カーボンプライシングについて」 (2023年2月14日)

まとめ

制度の早期実施や、自主取引ではなく義務化の声もある中、政府としては、石油石炭税収がGXの進展により減少していくことや、再エネ賦課金総額が再エネ電気の買取価格の低下等によりピークを迎えた後に減少していくことを見据えて、本格的な導入を2030年前後と設定しています。

ロシアによるウクライナ侵攻以降、化石エネルギーに過度に依存することによるリスクが顕在化しています。日本はエネルギー自給率9%と世界の中でも極めて低い特徴があります。GXに早期に取り組むことは、化石エネルギー中心の産業構造・社会構造からの転換することを意味し、将来の日本の経済にとっても非常に重要なことです。

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