再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは

再生可能エネルギー発電促進賦課金は電気の使用者から広く集められる電気料金の一部であり、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」によって電力の買い取りに要した費用を、電気を使用している消費者が使用量に応じて負担するものです。

再生可能エネルギーで発電された電気は常日頃使う電気の一部として供給されているため、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、毎月の電気料金と合わせて支払いをしています。また、再生可能エネルギー発電の普及と拡大をさせることも目的とされています。

法令に基づき当年4月分~翌年3月分の買い取りに要すると見込まれる費用を、当年5月分~翌年4月分の同年度に負担することとなります。再生可能エネルギーの電気を買い取ることにより節約できた燃料費等は差し引いています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金の特徴

再エネ賦課金は電気料金の一部として電気を使う全ての消費者が負担し、負担額は電気の使用量に比例します。再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、全国一律の単価になるよう調整を行われています。

消費者から集めた再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者が買取制度で電気を買い取るための費用に回され、最終的には再生可能エネルギーで電気をつくっている方に届けられます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は毎年度経済産業大臣により決定し、買取価格等を踏まえて年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかを推測しています。推測値と実績値の差分については翌々年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価で調整しています。

買取制度によって買い取られた再生可能エネルギーの電気が電気の一部として消費者に供給されているため消費者は再生可能エネルギー発電促進賦課金を支払っていますが、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定の際、買い取りに要した費用から電気事業者が再生可能エネルギーの電気を買い取ることにより節約できた燃料費等は差し引かれています。

そもそも再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといった自然界に常に存在するエネルギーのことです。再生可能エネルギーを使って作る電気は環境にやさしく、石炭や石油などと違って枯渇する心配がありません。

固定価格買取制度(FIT制度)との関連

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定期間で一定価格買い取ることを国が約束する制度です。

電力会社が買い取る費用の一部を電気を利用している消費者から再生可能エネルギー発電促進賦課金という形で集め、コストの高い再生可能エネルギーの導入を支えていきます。

このFIT制度により、発電設備の高い建設コストも回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進みます。再生可能エネルギーを使い、国が定める要件を満たす事業計画を策定し、その計画に基づいて新たに発電を始めます。発電した電気は全量が買い取り対象になりますが、住宅の屋根に載せるような10kW未満の太陽光発電の場合は、自身で消費したあとの余剰分が買い取り対象となります。日本では2012年7月より導入されています。

また、海外でも取り組みが進んでいます。たとえばドイツは1991年にFIT制度を導入し、2000年に固定価格化をしました。2004年8月の法改正で太陽光発電等の買取価格の引き上げを実施したことで、再生可能エネルギーの導入拡大が本格化しました。2014年8月、賦課金水準の大幅な増加を受けて、制度の大幅な見直しを行った改正法を施行します。そして2017年1月に、本格的な入札制度に移行しました。

スペインでは、1994年にFIT制度を導入しました。2007年の買い取り価格の引き上げにより太陽光発電の導入量が拡大しましたが、想定以上の急拡大を受けたことで太陽光発電について2008年に買い取り価格を緊急的に引き下げ、2009年に買い取り対象として認定する設備の年間上限枠を設定しました。2011年の選挙結果を受けた政権交代により、FIT制度に基づく新規買い取りの一時凍結を2012年1月に決定し、2013年7月に既存設備も含めてFIT制度を廃止されました。

イギリスでは2002年からRPS制度により再生可能エネルギー発電を支援してきましたが、小規模発電設備の導入促進を図るために、2010年4月に固定価格買取制度を導入しました。2013年12月の2013年エネルギー法に基づいて、RPS制度は2016年度までに打ち切り、大規模発電設備も新たな差額契約型(CfD)FIT制度を2014年度から導入することを決定しました。そして2015年2月には、対象設備を選定する競争入札の第1回を実施しました。

余剰電力買取制度との関連

太陽光発電の普及促進に向けた「太陽光発電の余剰電力買取制度」が2009年11月に施行されました。太陽光発電設備で作られた電気のうち、自家消費分を差し引いた余剰電力を法令で定める条件により電力会社が買い取り、その買い取り費用を「太陽光発電促進付加金」として電気を使用する全ての消費者が負担をする制度です。

発電事業目的で設置されたもの等は対象外です。太陽光発電の余剰電力買取制度は、2012年7月より「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行しました。太陽光発電促進付加金については、2014年9月分の請求をもって適用終了となりました。

減免制度について

基本料金と、燃料費調整額を含む電気量料金に加えて、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に電気使用量(kWh)をかけた額である再生可能エネルギー発電促進賦課金を足し合わせると、電気料金が算定できます。

このうち大量の電力を消費する事業所で国が定める要件に該当する者は、電力多消費事業者の国際競争力の維持、強化の観点から再生可能エネルギー発電促進賦課金が減免されます。減免認定を受けるための要件を項目ごとに記載します。

製造業においては、電気の使用に係る原単位が平均の8倍を超える事業を行う者であり、非製造業においては、電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行う者です。製造業、非製造業ともに5.6kWh/千円を超える必要があります。

また、申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えることと、申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の50%超を占めていること、原単位の改善のための取組を行う者となっています。

認定事業者に対して適用される減免率は、製造業等で優良基準を満たす者は8割、満たさない者は4割です。非製造業等で優良基準を満たす者は4割、満たさない者は2割です。

優良基準とは、電気の使用に係る原単位の改善に向けた取り組みの状況に係る基準です。優良基準を直近2事業年度連続で満たさない場合は、認定基準を満たさないとしています。

農業や林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業については製造業の減免率と同等とします。また事業の種類は、日本標準産業分類の4桁の細分類を基に区分することとします。

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