情報の目的外利用

情報の目的外利用とは

電気事業法によって規定された、電力会社の情報の取り扱いに関する禁止行為のことです。

ほとんどの配送設備は既存の電力会社によって所有されているため、託送供給の業務を行うにあたり特定規模電気事業者から顧客情報を得られる可能性が大きくなります。その情報の悪用の危険性が問題視され、具体的な禁止行為が規定されました。

電気事業法の24条の6では、“託送供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者、及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。”と記載されています。

ここでいう「目的外の利用」とは、たとえば、他の電気を供給する事業を営む者(以下PPSと呼ぶこととする)から得た機密情報を悪用し、PPSの顧客に対し、対抗商品サービスを提供するといった営業活動等が該当します。

対象となる情報

上記規定に該当する情報は以下の4つとなっています。

  1. PPSの電源及び電源開発の状況
  2. PPSの電源運用計画、出力配分及び作業条件等
  3. PPSの需要者の需要動向・需要実績等
  4. 上記情報に基づき計算される情報等

違反した場合の対処

電気事業法によると、“経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。”(24条の6)とされています。

目的外利用を防ぐ仕組み

情報の目的外利用を防ぐための仕組みの一つは「ファイア・ウォール」と呼ばれており、最も有効な方法と考えられているのは、情報が入りやすい託送部門をその他の業務部門とは別の階や建物に移す等の物理的な隔離であるとされています。

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