地方公共団体における環境配慮契約(電力供給)の取り組み状況
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グリーン購入ネットワーク(GPN)

環境配慮契約法は、国等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて、環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みをつくる法律です。地方公共団体は、努力義務と位置付けられ、全体の21.5%が組織的に取り組んでいます。
1.環境配慮契約法
環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)は、国や独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作る法律で、平成19年に制定・施行されています。また、環境配慮契約法は、契約において温室効果ガス等の排出の削減を果たすことが目的としていることが特徴の一つとなっています。
| 制定・施行 | 平成19年 |
|---|---|
| 目的 | 温室効果ガス等の排出削減 |
| 性格 | 契約類型ごとに総合評価落札方式、プロポーザル方式など推奨する入札・契約方式等を規定 |
| 趣旨 | 価格等を含め総合的に評価して最善の環境性能を有する物品・サービスの調達 |
| 対象品目・契約 | 電力の購入、自動車の購入及び賃貸借、船舶の調達、ESCO事業、建築設計、産業廃棄物処理の6つの契約類型 |
| 対象機関 | ・各府省庁、独立行政法人、国立大学法人等が義務対象機関 ・地方公共団体等は各々で基本方針を作成 |
| 内容等 | ・契約類型の基本的事項等を閣議決定 ・基本方針に従い、環境配慮契約を実施 ・対象機関が契約実績を公表 |
環境省も自ら環境配慮契約に取り組んでおり、以下の①~⑤の合計点で評価する(裾切り方式)ために、環境省内各部局・機関の会計事務担当者向けに作成した得点例が公表されています。
(評価項目)
- 平成26年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位: kg-CO2/kWh)
- 平成26年度の未利用エネルギー活用状況
- 平成26年度の再生可能エネルギー導入状況
- グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合)
- 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組
(配点例)

出典:電力供給契約における入札の競争参加資格について(平成27年12月14日)(地域ごとの裾切り配点例に係る環境省内通知)より
2.環境配慮契約法における地方公共団体の役割
環境配慮契約法において、地方公共団体は努力義務と位置付けられており、環境配慮契約法第11条において、環境配慮契約の推進に関する方針の作成や、契約方針の中で環境配慮契約の種類について定めること、契約方針に基づく必要な措置を取り、環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ、公表することが求められています。
環境配慮契約法(一部抜粋)
(地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)
第十一条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めるものとする。
2 前項の方針は、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務及び事業に応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する契約の種類について定めるものとする。
3 地方公共団体及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 地方公共団体及び地方独立行政法人は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとする。
3.地方公共団体における環境配慮契約(電力供給)の取り組み状況
環境省では、地方公共団体における環境配慮契約法の取り組み実態調査を毎年行っています。ここでは、平成27年度の調査結果を基に、地方公共団体の取り組み状況をご紹介します。
(1)契約方針の策定
環境配慮契約の方針策定においては、単独の方針を策定している割合は全体の4.4%で、他の文書(グリーン購入調達方針や地球温暖化防止に資する計画等)に位置付けている割合を合わせると12.5%となっています。他の文書での位置付け方としては、地球温暖化防止に資する計画への位置付けが最も多くなっています。

図 環境配慮契約の方針策定および具体的な取り組み
(2)電力への組織的な取り組み状況
契約方針あるいは他の文書への環境配慮契約の位置付けに沿って、電力の環境配慮契約に組織的に取り組んでいる割合(「契約方針等に基づき組織的に取り組んでいる」と「契約方針等に基づくものではないが組織的に取り組んでいる」の合計)は全体の21.5%となっています。環境配慮契約法のその他の契約類型と比較すると、自動車18.5%、船舶4.2%、ESCO事業43.1%、建築物設計12.5%、産業廃棄物11.9%となっています(ただし、船舶とESCO事業は母数となる件数が少ないことに注意が必要)。

図 環境配慮契約の組織的取り組み(全体)
(3)全ての地方公共団体の取り組みを一覧化
環境省では、毎年実施する地方公共団体の環境配慮契約法の取り組み実態調査から、環境配慮契約に取り組む団体を一覧化し、ホームページで公表しています。「地方公共団体における環境配慮契約取組事例データベース」では、契約方針の策定状況、類型別の組織的実施状況を一覧化し、環境配慮契約方針が公表されている団体は、公表しているホームページへリンクが張られています。

図 地方公共団体における環境配慮契約取組事例データベース
4.さらなる取り組みの拡大を目指して
平成28年度より、電力小売が完全自由化となり、地方公共団体においてもPPS事業者も含めた一般競争入札方式へ切り替える動きとともに、環境配慮契約方針を策定する動きが活発化しています。また、環境省の電力の環境配慮契約に関する専門委員会では、取り組みを促進するために、高圧に加え、低圧でも、案件をまとめて入札を行う、一定基準を満たす事業者から相見積もりを取るという方法も検討されています。
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執筆者情報
一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
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