新電力の始め方
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小売申請時に提出する書類
電気事業法等の一部を改正する法律(第2弾改正)が平成28年4月1日に施行され、平成27年8月3日より小売電気事業者の登録申請の受付が開始されております。一般企業が登録するためには、下記の項目をクリアする必要があります。
事業者になるために必要な項目
電力広域的運営推進機関への加入
電力広域的運営推進機関は、会員各社の電気の需給状況を監視する機能を持った団体です。日本の全ての電気事業者が加入しています。会員になるためには、年会費1万円(消費税非課税)が必要です。
加入方法の詳細ページ
https://www.occto.or.jp/koiki/kanyu/
各種書類の提出
資源エネルギー庁へ下記の書類を提出する必要があります。
- 小売電気事業登録申請書
- 電気事業法第2条の5第1項1~3号に該当しないことを誓約する書面
- 小売電気事業遂行体制説明書
- 苦情等処理体制説明書
- 定款 登記事項証明書 平成26年度貸借対照表,損益計算書 役員の履歴書
- (広域機関の会員でない場合)広域機関に加入する手続きをとったことを証する書類
提出資料の詳細ページ
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/entry/